1957-05-18 第26回国会 参議院 社会労働委員会 第35号
○山本經勝君 提案者にお伺いしたいのですが、ただいまお聞きの通り、公正取引委員会としては(「それをはっきりしろよ」と呼ぶ者あり)この十三条の規定を非常に重要視しておる。その重要視しておる十三条の規定の中で、「協議しなければならない」と、協議を義務づけておることは、これは言うまでもない。
○山本經勝君 提案者にお伺いしたいのですが、ただいまお聞きの通り、公正取引委員会としては(「それをはっきりしろよ」と呼ぶ者あり)この十三条の規定を非常に重要視しておる。その重要視しておる十三条の規定の中で、「協議しなければならない」と、協議を義務づけておることは、これは言うまでもない。
○芦野説明員 御承知の通り公正取引委員会というものは合議体になっているのでございまして、委員会の各委員のみんなの考えはどうかという御質問でありますと、これはたとい委員長でありましても、簡単にはお答えできないことじゃないかと思うわけでございます。昨年の札幌におきますところの私の談話というものは、もとより私がいたしたのでありますが、しかし必ずしも芦野の個人の私見だけを述べたというわけではございません。
この弊害面についての現地調査の結果、たとえば佐賀県における学生協系特約は、前にも述べた通り公正取引委員会から警告を発せられているにもかかわらず、事態は依然として改善されていない。即ちその株主並びに役職員の構成も大部分は学校の教職員若しくは教職員であった者で構成され、教科書の採択に直接間接に関連をもち、採択の公正を阻害しているものと認められる。
○春日委員 公正取引委員会がすでに特殊指定を行なっておるから、それによってすでに法律的あるいは行政的効果が上っておるような大臣の御答弁でありますけれども、それは大臣がすでに御承知の通り、公正取引委員会の機能がどのようなものであるか、しかもそういう特殊指定を行なったり、あるいは勧告を行なったりして、果してその効果がおさめ得られておるかどうか、これはもう明確な問題であります。
○政府委員(横田正俊君) その点につきましては、昨日三輪委員、本日栗山委員にはっきりお答えいたした通り、公正取引委員会といたしましては、この改正されました輸出入取引法によって与えられました権限を十分に良心をもちまして行使いたしまして、御心配のような不当な結果が持ち来たされぬようにいたしたいという決意を持っておる次第であります。
○石野政府委員 御指摘の通り、公正取引委員会の方の所管の問題でございまして、あるいはそちらの方の違反の問題が起るのかと思いますが、大蔵省の所管事項といたしましては、特に証券取引法の届出の関係といたしましては、直接そういうものにまで監督するという権限はないわけであります。
かねがね申し上げております通り、公正取引委員会は、これは経済行政権と経済検察権をあわせ国があなた方に付与しておるという重要なる立場におきまして、これが執行は厳正でなければなりません。
○政府委員(湯池謹爾郎君) この七十一条によりまする指定は、この条文にも書いてあります通り、公正取引委員会は特定の事業分野における特定の取引方法を云々と、こういうように書いておるのでありまして、例えば現行法ですでに指定いたしましたように、味噌醤油業界において景品をつける、特売をするということは、この不公正競争方法に該当するというふうに指定いたしたのであります。
いわゆる独禁法でございますが、これは実は主管庁は御承知の通り公正取引委員会でございますが、実体的には通商産業省関係の作業が殆んどまあ大部分を占めるという状態でありまして、実質上も問題は主務大臣としては通産大臣が殆んど八割がたと言つてもよろしいかと思います。
さように考えますると、まつたく御指摘のように、この改正案の運用におきまして、あるいは大資本家のみの擁護に任ずる、あるいは法定の条件を甘く解釈いたしまして、中小企業者、その他関連産業者が不当な不利益を受けるような運営をいたしますれば、そういうような輸出振興のための原価の切下げもできぬというような事態に陥ると思うのでございまするが、毎回申し上げます通り、公正取引委員会との話合いによりまして、そのときにそういう
しかし御承知の通り、公正取引委員会でこれをほんとうに取締るというような場合に、いわゆる審査部の活動をまちまして、平たく申し上げますれば検事のような立場で調査する、いわゆる審査の調査を始めるということになつて、そしてその結果審判開始を決定するものはするという形になるのでございます。その審査部の調査には至つておりませんが、経済部の調査におきましては調査をいたしております。
○古池政府委員 大体認可の際の条件、基準と申しますものは、法律にありまする通り、公正取引委員会の方において行われますものと同一であります。ただその際に、実際の産業状態を十分に知悉しておりますのは通産省でありますので、その実際を認可処置の場合に反映をして参るというのが趣旨でございまして、幅が広いと申しましてもそんなに無制限に広いものではないと思います。
○横田政府委員 この点は、今御指摘になりました通り、公正取引委員会の決定によつて、通産大臣が適当な処置をされるわけでございまして、ここは渾然一体になるわけであります。
○横田政府委員 先ほど申し上げました通り、公正取引委員会といたしましては、あくまでもこの基本の線を守つて行きたいと思つておるわけでございます。ただいま御指摘のカルテルの認可権の問題につきましては、多少形はかわつておりますが、実質的には公正取引委員会の認定ということで、われわれの立場の意見は、カルテルを認めるかどうかという問題について、十分に反映いたすことができるかと思います。
それで先ほどの法律問題でございますがこれは具体的にそれが権利の濫用になるかならぬかの問題は、これは最終的には裁判所の決定することと存じますが、私の見解を申し上げますれば、先般の本会議で申し上げた通り公正取引委員会の承認いたしました以上は、その範囲内における権利を行使するということは、私としては権利の濫用にはならないというふうに考えております。
先般新聞で皆さん御承知の通り公正取引委員会から最も適切なる魚市場の調査をなされて、その勧告書が東京都に提出されておるということを私ども新聞で見ましたが、この勧告書並びに調査の模様を一つ坂根調査部長から御説明願います。
規定に違反すると認められる事実があるような場合におきましては、御承知の通り公正取引委員会で問題にする場合があるかと考えるわけでございます。
從つて今後この独占禁止法がどういうように適用されるかということは、御承知の通り公正取引委員会が個々の具体的な事例をつかまへまして、この法律を段々に具体化して參るということに相成りますので、私どもといたしましては一般的には百貨店のいろいろな不公正な取引方法、或いは不当なる取引制限というようなものは、独占禁止法の運用によつてできると考えておるのでございますが、今後それらの点につきましては公正取引委員会と